熊本県議会 2045-06-01 06月22日-07号
執行部からは、小国地区周辺における国の大規模深部地熱発電所環境保全実証調査の推移を見、また地元の意向も踏まえ、本県における浅部地熱開発について、事業主体や開発規模等について検討を進めていく旨の説明がなされました。 次に、水資源開発について申し上げます。
執行部からは、小国地区周辺における国の大規模深部地熱発電所環境保全実証調査の推移を見、また地元の意向も踏まえ、本県における浅部地熱開発について、事業主体や開発規模等について検討を進めていく旨の説明がなされました。 次に、水資源開発について申し上げます。
この再生可能エネルギー関連施設の設置に関しましては、設置場所や設備内容、また、開発規模等によりまして、各種法令の定める目的に応じ、必要な規制や手続が定められております。 例えば、森林、国土の保全を目的といたします森林法におきましては、一ヘクタールを超える民有林を利用する場合、県の林地開発の許可が必要となっております。
県内10ヵ所の土木事務所では、県内の土木行政を所管し、頑張っておられますが、この土木事務所の統合問題はさておきまして、各土木事務所には、行政規模、開発規模等によりまして、大規模事務所、中規模事務所、また小規模事務所等いろいろな規模のものがございます。
◯見山臨海開発調整部長 環境保全局が行いました広域環境予測調査、これにつきましては、ご案内のとおり、いわゆる予測の前提といたしております開発プロジェクト、これは計画熟度、開発規模等から一都三県内の百二十三件のプロジェクトを対象にして、そういったものが整備されたという前提に立ってやっておるものでございますので、ここにも書いてございますように、いわゆる臨海部という定義は、東西線と京浜東北線に挟まれた海側
右側に参りまして、フレームの設定でございますけれども、フレームの設定の前提となるプロジェクトといたしましては、計画熟度でありますとか開発規模等から見まして、東京都及び千葉、埼玉、神奈川県に所在をいたします百二十三件、二万八百八十三ヘクタールを選定をいたしました。このうち都内分は、臨海部四十三件を含みます八十八件でございます。
(一)の、開発規模引下げの規則、要綱についてでございますが、市街化調整区域における開発規模の引下げに伴いまして、このたび、埼玉県都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則の一部の改正を行い、開発規模を引き下げる都市計画の区域、住宅系と工業系との区分、五ヘクタールの開発規模等について新たに定めたところでございます。
これに対し、執行部からは、この地域における浅部地熱の開発については、現在電源開発株式会社が県の調査区域の周辺を調査中であるので、この調査結果をまって事業主体、開発規模等を検討したい。熱水利用についても、関係機関、関係各課、地元等と十分協議しながら検討してまいりたい旨の答弁がなされました。